感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十二条 # 医師の届出

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。以下 この章次項 及び第三項次条第三項 及び第四項第十四条第一項 及び第六項第十四条の二第一項 及び第七項第十五条第十三項 並びに第十六条第二項 及び第三項除く)において同じ。)に届け出なければならない。

一 号

一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症 又は四類感染症の患者 又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症 又は新型インフルエンザ等感染症の患者 及び新感染症にかかっていると疑われる者

二 号

厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。

2項

前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項 及び第十四項第四十四条の三の二第四項 並びに第五十条の三第四項除き、以下同じ。)により厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。

一 号

その管轄する区域外に居住する者

当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長 及び都道府県知事

二 号

その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者

当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長

4項

前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。


この場合において、

第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、

前項第一号 及び第二号
その管轄する」とあるのは
「管轄都道府県知事の管轄する」と、

同号
保健所設置市等の長が」とあるのは
「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と

読み替えるものとする。

5項

第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第二項 又は第三項これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報(以下この条において「報告等」という。)をすべき者 及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。

6項

第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師を除く)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者 及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。

7項

第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われたときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみなす。

8項
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
9項

第二項から第七項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。


この場合において、

第二項
同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、
「厚生労働省令で定める期間内」と

読み替えるものとする。

10項

第一項から第七項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。