感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十五条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、検疫法第十八条第五項同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温 その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による報告 又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者 その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

3項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問 又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

第十五条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項 及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

5項

厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県 又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症、同法第三十四条第一項の政令で指定する感染症(当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項の規定を準用するものに限る)又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症(同条第三項の規定により同法第十八条第五項に規定する事務が実施されるものに限る)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施するものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知するものとする。

7項

第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第二項 及び第四項の規定の適用については、

第二項
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」とあるのは
「当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に当該通知に係る者」と、

第四項
都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第一項 及び第二項」とあるのは
第一項」と、

場合」とあるのは
「場合 及び都道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合」と

する。

8項

前二項に定めるもののほか第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。