厚生労働大臣 及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向 及び原因に関する情報 並びに当該感染症の予防 及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネット その他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第十六条 # 情報の公表等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項 又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われたときから、第四十四条の二第三項 若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表 又は第五十三条第一項の政令の廃止(第三十六条の二第一項 及び第六十三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向 及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者 又は所見がある者であることが判明した日時 その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
第一項の規定による情報の公表 又は前項の規定による情報の提供を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。