感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十四条 # 感染症の発生の状況及び動向の把握

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院 又は診療所を指定する。

2項

前項の規定による指定を受けた病院 又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症 若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者 又は当該死亡した者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

第十二条第五項 及び第六項の規定は第二項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第五項 及び第六項
すべき医師」とあるのは
「すべき指定届出機関の管理者」と、

同条第五項
第二項 又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは
「当該報告」と、

同条第六項 及び第七項
報告等」とあるのは
「報告」と、

同項
第一項」とあるのは
第十四条第二項」と

読み替えるものとする。

5項

指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。

6項

都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。

7項

厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症 又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

8項

前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院 又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者 又は当該死亡した者の年齢、性別 その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。


この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

9項

第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。

10項

第十二条第五項 及び第六項の規定は第八項の規定による届出について、同条第七項の規定は前項において準用する第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第五項 及び第六項
すべき医師」とあるのは
「すべき指定届出機関以外の病院 又は診療所の医師」と、

同条第五項
第二項 又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは
「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等
」とあるのは
「当該報告」と、

同条第六項 及び第七項
報告等」とあるのは
「報告」と、

同項
第一項」とあるのは
第十四条第八項」と

読み替えるものとする。