感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検体 又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院 若しくは診療所 又は衛生検査所を指定する。

2項

前項の規定による指定を受けた病院 若しくは診療所 又は衛生検査所(以下この条において「指定提出機関」という。)の管理者は、当該指定提出機関(病院 又は診療所に限る)の医師が同項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る)の職員が当該患者の検体 若しくは当該感染症の病原体について検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の検体 又は当該感染症の病原体の一部を同項の規定により当該指定提出機関を指定した都道府県知事に提出しなければならない。

3項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により提出を受けた検体 又は感染症の病原体について検査を実施しなければならない。

4項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果 その他厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項の規定により提出を受けた検体 又は感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。

6項

指定提出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。

7項

都道府県知事は、指定提出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定提出機関が同項の規定による提出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。