感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第十条 # 予防計画

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下 この条 及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。

2項

予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

地域の実情に即した感染症の発生の予防 及びまん延の防止のための施策に関する事項

二 号

地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

三 号

緊急時における感染症の発生の予防 及びまん延の防止 並びに医療の提供のための施策(国との連携 及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項

3項

予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、感染症に関する研究の推進、人材の養成 及び知識の普及について定めるよう努めるものとする。

4項

都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。


都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。

5項

都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村 及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。