第十六条の三第五項 及び第六項の規定は、都道府県知事が第四十六条第一項に規定する入院の勧告、同条第二項 及び第三項に規定する入院の措置 並びに同条第四項に規定する入院の期間の延長をする場合について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
第四十九条 # 新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正