感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第四十二条 # 緊急時等の医療に係る特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

都道府県は、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院 若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条 又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急 その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院 若しくは診療所 若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者 又はその保護者の申請により、第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。


第十九条 若しくは第二十条 若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

2項

第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

3項

第一項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。