都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状 又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者 及び当該者以外の者であって第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関 若しくは第一種協定指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者をこれらの医療機関に入院させるべきことを勧告することができる。
ただし、緊急 その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関 及び第一種協定指定医療機関以外の病院 又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。