感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
#
平成十年法律第百十四号
#
略称 : 感染症予防法
感染症法
第四十条 # 診療報酬の請求、審査及び支払
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。
都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容 及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会 その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、支払基金、国保連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。