この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
附 則
令和三年二月三日法律第五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 18時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項 又は第二項の規定による当該職員の質問 又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用する。
第二条の規定による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第八十条の規定は、施行日以後に行われる感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の勧告 若しくは入院の措置により入院する者 又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用する。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。