感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

附 則

令和四年一二月九日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 13時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二 及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条 及び第十二条の規定 並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定 並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条 及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項 及び別表第五第六号の三の改正規定 並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日
二 号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三 及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項 及び第七項」を「、第二項 及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合 及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項 及び第七項」を「、第二項 及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条 及び第四十一条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
三 号
第二条の規定 及び第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条、第十三条 及び第二十条の規定 令和五年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、予防接種の有効性 及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 感染症法の一部改正に伴う経過措置

1項
新型コロナウイルス感染症については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該感染症について第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の感染症法(以下「第一号改正後感染症法」という。)第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったものとみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認められるものに限る。)をいう。)が発生し、当該感染症について、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の感染症法第六条第八項の政令が定められた場合であって同項の政令の廃止が行われていないときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該指定感染症について第一号改正後感染症法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったものとみなす。

# 第五条

1項
第二条の規定による改正後の感染症法(以下「第二条改正後感染症法」という。)第十二条第五項(同条第九項 及び第十項 並びに第二条改正後感染症法第十四条第四項 及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第二条改正後感染症法第十二条第一項各号に掲げる者 若しくは同条第八項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日以後に第二条改正後感染症法第十四条第二項の規定による診断 若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者 又は同日以後に同条第八項の規定による診断 若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院 若しくは診療所の医師について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の感染症法(以下「第二条改正前感染症法」という。)第十二条第一項各号に掲げる者 若しくは同条第六項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日前に第二条改正前感染症法第十四条第二項の規定による診断 若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者 又は同日前に同条第八項の規定による診断 若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院 若しくは診療所の医師については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
第二条改正後感染症法第四十四条の三の三 及び第五十条の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新型インフルエンザ等感染症の患者 又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡した場合について適用する。

# 第七条

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下「刑法施行日」という。)の前日までの間における第三条の規定による改正後の感染症法(以下「第三条改正後感染症法」という。)第七十三条の二 及び第七十三条の三の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

# 第八条 @ 感染症法の一部改正に伴う準備行為

1項
厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条改正後感染症法第九条の規定の例により、基本指針(感染症法第九条第一項に規定する基本指針をいう。次項において同じ。)を変更することができる。
2項
前項の規定により変更された基本指針は、施行日において第三条改正後感染症法第九条第三項の規定により変更されたものとみなす。

# 第九条

1項
都道府県は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(感染症法第十条第一項に規定する予防計画をいう。)を変更することができる。
2項
保健所を設置する市 及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(同条第十四項に規定する予防計画をいう。)を定めることができる。
3項
前二項の規定により変更され、又は定められた予防計画は、施行日において第三条改正後感染症法第十条の規定により変更され、又は定められたものとみなす。

# 第十条

1項
都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六条の三の規定の例により、医療措置協定(同条第一項に規定する医療措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2項
前項の規定により締結された医療措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の三第一項の規定により締結されたものとみなす。

# 第十一条

1項
都道府県知事 及び保健所設置市等の長は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六条の六の規定の例により、検査等措置協定(同条第一項に規定する検査等措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2項
前項の規定により締結された検査等措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の六第一項の規定により締結されたものとみなす。

# 第十二条

1項
都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定の例により、第一種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関をいう。)又は第二種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。)の指定をすることができる。
2項
前項の指定は、施行日において都道府県知事が行った第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定による指定とみなす。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。