この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第六十九条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
附 則
平成一五年一〇月一六日法律第一四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 18時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に行われた医師の診断に係る第一条の規定による改正前の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十二条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。