感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

附 則

平成一八年一二月八日法律第一〇六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 18時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分 及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号 及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条 及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条 及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定 並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 結核予防法の廃止

1項
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)は、廃止する。

# 第六条 @ 結核予防法の廃止に伴う経過措置

1項
一部施行日において現に旧結核予防法第三十六条の指定を受けている結核患者を収容する施設を有する病院は、一部施行日に、第一条の規定による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第六条第十四項に規定する第二種感染症指定医療機関に係る新感染症法第三十八条第二項の指定を受けたものとみなす。
2項
一部施行日において現に旧結核予防法第三十六条の指定を受けている病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局は、新感染症法第六条第十五項に規定する結核指定医療機関に係る新感染症法第三十八条第二項の指定を受けたものとみなす。

# 第八条 @ 病原体等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に新感染症法第六条第二十項に規定する二種病原体等(以下「二種病原体等」という。)を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その所持する二種病原体等の滅菌 若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない。
2項
この法律の施行の際 現に二種病原体等を所持している者は、次に掲げる期間は、新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで、その二種病原体等を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合 及びその者から運搬 又は滅菌等を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る二種病原体等を当該運搬 又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする。
一 号
猶予期間
二 号
猶予期間にした新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の申請についての処分があるまでの間
三 号
前項の規定により滅菌譲渡をするまでの間
3項
前項の規定により二種病原体等を所持する者は、二種病原体等の保管、使用、運搬(船舶 又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に従って二種病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。
4項
厚生労働大臣は、二種病原体等の保管、使用、運搬 又は滅菌等に関する措置が新感染症法第五十六条の二十五の技術上の基準に適合していないと認めるときは、第二項の規定により二種病原体等を所持する者に対し、二種病原体等による感染症の発生の予防 及びまん延の防止のために必要な措置を命ずることができる。
5項
この法律の施行の際 現に二種病原体等を所持している者は、新感染症法第五十六条の二十七の規定の適用については同条第一項の二種病原体等許可所持者と、新感染症法第五十六条の二十八、第五十六条の二十九 及び第五十六条の三十七の規定の適用についてはこれらの規定の特定病原体等所持者とみなす。
6項
新感染症法第五十六条の二十二第二項 及び第五十六条の三十六の規定は、この法律の施行の際二種病原体等を所持する者がその二種病原体等の滅菌譲渡をする場合について準用する。

# 第九条

1項
前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号
前条第四項の規定による命令に違反した者
二 号
前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 号
前条第六項において準用する新感染症法第五十六条の三十六の規定による命令に違反した者
3項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

# 第十一条 @ 条約による国外犯の適用に関する経過措置

1項
新感染症法第七十八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約 及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
2項
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規定にかかわらず、新感染症法第七十八条の規定は、同条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪についても適用する。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。