感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

附 則

平成二〇年五月二日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 13時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 研究の促進等

1項
国は、新型インフルエンザ等感染症(第一条の規定による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項において同じ。)に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。
2項
国は、新型インフルエンザ等感染症の発生 及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬 及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。