この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
#
平成十年法律第百十四号
#
略称 : 感染症予防法
感染症法
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·