この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
附 則
平成二六年一一月二一日法律第一一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 18時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
二
号
三
号
第六条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第十三条第一項 及び第二項にただし書を加える改正規定並びに附則第四条 及び第五条の規定
公布の日
第六条の改正規定(同条第二十二項第二号の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定を除く。)
公布の日から起算して二月を経過した日
第六条第二十二項第二号、第十二条第一項第一号及び第五十三条の十四(見出しを含む。)の改正規定、同条に一項を加える改正規定 並びに附則第三条の規定
公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 医師の届出に関する経過措置
この法律による改正後の第十二条第一項第一号の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項第一号に掲げる者を診断した医師について適用し、同日前にこの法律による改正前の第十二条第一項第一号に掲げる者を診断した医師については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。