この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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平成十年法律第百十四号
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略称 : 感染症予防法
感染症法
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 18時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十三条の規定 公布の日
二
号
第八章の規定、第六十一条第一項 及び第六十九条第七号の規定 並びに附則第三十四条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 検討
この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、感染症の流行の状況、医学医療の進歩の推移、国際交流の進展、感染症に関する知識の普及の状況 その他この法律の施行の状況等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
第六条に規定する感染症の範囲 及びその類型については、少なくとも五年ごとに、医学医療の進歩の推移、国際交流の進展等を勘案しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 伝染病予防法等の廃止
次に掲げる法律は、廃止する。
一
号
伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)
二
号
性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)
三
号
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第二号)
# 第四条 @ 伝染病予防法の廃止に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医師の診断 又は検案に係る前条の規定による廃止前の伝染病予防法(以下「旧伝染病予防法」という。)第三条 及び第三条ノ二の規定による届出については、なお従前の例による。
# 第五条
施行日前に行われた旧伝染病予防法第十二条第一項の規定による許可は、第三十条第二項の規定による許可とみなす。
# 第六条
施行日前に行われた措置に係る旧伝染病予防法第二十一条に規定する費用についての市町村の支弁、都道府県の支出 及び国庫の負担 並びに旧伝染病予防法第二十二条 及び第二十二条ノ二に規定する費用についての都道府県 又は保健所を設置する市の支弁 及び国庫の負担については、なお従前の例による。
# 第七条
施行日前に行われた措置に係る旧伝染病予防法第二十六条 又は第二十七条の規定に基づく費用の追徴については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 感染症指定医療機関の指定の特例
都道府県知事は、当該地域において感染症指定医療機関が不足し、感染症のまん延の防止に著しい支障が生ずると認められる場合には、第三十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現に存する旧伝染病予防法第十七条に規定する伝染病院 又は隔離病舎であって適当と認めるものを一回を限り第二種感染症指定医療機関に指定することができる。
前項の規定による指定は、施行日から五年を経過したときは、その効力を失うものとする。
市町村は、感染症指定医療機関が充足するまでの間、第一項の規定による都道府県知事の措置に協力しなければならない。
# 第九条 @ 性病予防法の廃止に伴う経過措置
施行日前に行われた医師の診断に係る附則第三条の規定による廃止前の性病予防法(次条において「旧性病予防法」という。)第六条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
# 第十条
施行日前に行われた措置に係る旧性病予防法第十七条各号に掲げる費用についての都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の支弁 及び国庫の負担 並びに旧性病予防法第十八条に規定する費用についての市町村の支弁 及び国庫の負担については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の廃止に伴う経過措置
施行日前に行われた医師の診断に係る附則第三条の規定による廃止前の後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(次条において「旧後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」という。)第五条の規定による報告については、なお従前の例による。
# 第十二条
施行日前に行われた旧後天性免疫不全症候群の予防に関する法律第十一条第一項の規定により適用するものとされた旧伝染病予防法第二十二条 及び第二十二条ノ二に規定する措置に要する費用についての都道府県 又は保健所を設置する市の支弁 及び国庫の負担については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 施行のために必要な準備
厚生大臣は、第九条に規定する基本指針 又は第十一条に規定する特定感染症予防指針を定めようとするときは、施行日前においても公衆衛生審議会の意見を聴くこと 及び関係行政機関の長との協議をすることができる。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 延滞金の割合の特例
第三十六条の二十第一項(第三十六条の二十三第四項 及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、第三十六条の二十第一項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。