感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第一条 # 特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「」という。第六条第三項第六号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。

一 号

H五N一

二 号

H七N九