法第六条第十七項の病院 又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第一条の三 # 病院又は診療所に準ずる医療機関
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号