法第六条第五項第十一号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
十七
号
十八
号
十九
号
二十
号
二十一
号
二十二
号
二十三
号
二十四
号
二十五
号
二十六
号
二十七
号
二十九
号
三十
号
三十一
号
三十二
号
三十三
号
三十四
号
ウエストナイル熱
エキノコックス症
エムポックス
四
号
オウム病
五
号
オムスク出血熱
六
号
回帰熱
七
号
キャサヌル森林病
八
号
コクシジオイデス症
九
号
ジカウイルス感染症
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
腎症候性出血熱
西部ウマ脳炎
ダニ媒介脳炎
チクングニア熱
つつが虫病
デング熱
東部ウマ脳炎
ニパウイルス感染症
日本紅斑熱
日本脳炎
ハンタウイルス肺症候群
Bウイルス病
鼻疽
ブルセラ症
ベネズエラウマ脳炎
ヘンドラウイルス感染症
発しんチフス
二十八
号
ライム病
リッサウイルス感染症
リフトバレー熱
類鼻疽
レジオネラ症
レプトスピラ症
ロッキー山紅斑熱