感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第一条の五 # 三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

法第六条第二十四項第二号の政令で定める薬剤は、第一号に掲げる薬剤 及び第二号に掲げる薬剤とする。

一 号
モキシフロキサシン 又はレボフロキサシン
二 号
ベダキリン 又はリネゾリド