感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第七条 # 技術的読替え

@ 施行日 : 令和五年六月五日 ( 2023年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

法第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十条第一項
前条
第二十六条第一項において読み替えて準用する前条
第二十一条
前二条
第二十六条第一項において読み替えて準用する前二条
第二十二条第一項 及び第二項
第十九条 又は第二十条
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条 又は第二十条
第二十二条第三項
第十九条 若しくは第二十条
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条 若しくは第二十条
第二十二条の二
第十六条の三から第二十一条まで
第十六条の三から第十八条まで 及び第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条から第二十一条まで
第二十三条
第十九条第一項 及び第二十条第一項
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第一項 及び第二十条第一項
第十九条第三項 及び第五項 並びに第二十条第二項 及び第三項
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第三項 及び第二十六条第一項において準用する第十九条第五項 並びに第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項 及び第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
同条第四項
第二十六条第一項において準用する第二十条第四項
第二十四条の二第一項
第十九条 若しくは第二十条
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条 若しくは第二十条
第二十五条第一項 及び第三項
第二十条第二項 若しくは第三項
第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項 若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
同条第二項 又は第三項
第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項 又は第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
第二十五条第四項
第二十条第二項 若しくは第三項
第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項 若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
第二十五条第七項
第十九条第三項 又は第五項
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第三項 又は第二十六条第一項において準用する第十九条第五項