法第六条第二十五項第十一号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス
ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)