法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況 その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
法第三十三条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。