法第三十六条の九第一項に規定する対象医療機関(以下この条において単に「対象医療機関」という。)が同項に規定する医療協定等措置を講じたと認められる日(次項において「医療協定等措置認定日」という。)の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、当該月の当該各号に定める費用(次項において「公的医療保険給付費」という。)として当該対象医療機関に支払われる額とする。
法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を講じたと認められる医療機関健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費 及び高額療養費の支給に要する費用
前号に掲げる医療機関以外の医療機関外来療養(健康保険法第六十三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、船員保険法第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、国民健康保険法第三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、国家公務員共済組合法第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、地方公務員等共済組合法第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の給付 並びに外来療養に係る保険外併用療養費、家族療養費 及び高額療養費の支給に要する費用