法第三十六条の二十三第一項の政令で定める収入は、法第三十六条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる措置に係る補助金のうち法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用に係るものとして厚生労働大臣が定めるもの(次項において「流行初期医療確保補助金」という。)とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第九条の九 # 流行初期医療の確保に要する費用の返納
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
法第三十六条の二十三第一項の政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が同項の流行初期医療の確保に要する費用に係る収入の額(以下この項において「流行初期医療確保費用収入額」という。)を上回る場合には、流行初期医療確保費用収入額)とする。
一
号
二
号
第九条の三第一項の規定により算定した額、流行初期医療確保費用収入額 及び流行初期医療確保補助金の額の合計額
第九条の三第二項の規定により算定した額 及び当該額から同条第一項により算定した額を控除した額に八分の二を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)