感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第九条の二 # 流行初期医療確保措置の実施期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

法第三十六条の九第一項の政令で定める期間は、法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(次条第二項において「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われた新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症のまん延の状況 その他の事情を勘案して当該感染症について厚生労働大臣が定める期間とする。