法第三十六条の十三の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、流行初期医療確保措置実施期間における流行初期医療確保措置に要した費用の額の二分の一に相当する額とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第九条の六 # 流行初期医療確保交付金の額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号