感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第九条の十九 # 基金流行初期医療確保措置債券原簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項
支払基金は、主たる事務所に基金流行初期医療確保措置債券原簿を備えて置かなければならない。
2項

基金流行初期医療確保措置債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
基金流行初期医療確保措置債券の発行の年月日
二 号

基金流行初期医療確保措置債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金流行初期医療確保措置債券の数 及び番号

三 号

第九条の十四第三項第一号から第六号まで第八号 及び第十一号に掲げる事項

四 号
元利金の支払に関する事項