感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第九条の十八 # 債券の発行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。


ただし、基金流行初期医療確保措置債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項

各債券には、第九条の十四第三項第一号から第六号まで第九号 及び第十一号に掲げる事項 並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。