法第三十六条の十の政令で定めるところにより算定した額は、前条第二項の規定により算定した額から同条第一項の規定により算定した額を控除した額に八分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第九条の四 # 流行初期医療の確保に要する費用の額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号