厚生労働大臣は、第二十五条第一項、第二十六条第二項から第四項まで、第二十七条第一項 及び第二項 並びに前条第一項から第五項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣 及び財務大臣と協議しなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第二十九条 # 総務大臣及び財務大臣との協議
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号