法第六十条第一項の規定による都道府県の補助は、各年度において法第五十八条の三の規定により学校 又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従って行う。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
#
平成十年政令第四百二十号
#
略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第二十六条 # 都道府県の補助
@ 施行日 : 令和五年六月五日
( 2023年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第六十条第二項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金 その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第六十条第二項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入 その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
前条第二項の規定は、第一項 及び前項の場合に準用する。