感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第二十六条 # 都道府県の補助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号

1項

法第六十条第一項の規定による都道府県の補助は、各年度において法第五十八条の三の規定により学校 又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従って行う。

2項

第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第六十条第二項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金 その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3項

第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第六十条第二項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関 又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入 その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

4項

法第六十条第三項の規定による都道府県の補助は、各年度において法第三十六条の二第一項各号に掲げる措置を講ずる同項に規定する公的医療機関等、地域医療支援病院 及び特定機能病院 並びに法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定を締結した医療機関 又は法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定を締結した同項に規定する病原体等の検査を行っている機関等の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金 その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

5項

前条第二項の規定は、第一項 及び第三項の場合に準用する。