感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第二十四条 # 都道府県公安委員会の間の連絡

@ 施行日 : 令和五年六月五日 ( 2023年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一 号

出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下 この号において「出発地公安委員会」という。以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第五十六条の二十七第一項の届出の受理 及び運搬証明書の交付 並びに同条第二項の指示を行うこと。

二 号

法第五十六条の二十七第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三 号

前二号に定めるもののほか、その運搬する一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

2項

前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第二十一条の規定による届出、第二十二条の規定による申請 及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。


この場合において、当該一の関係公安委員会以外の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え 又は再交付を行うものとする。