運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
一
号
二
号
三
号
出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第五十六条の二十七第一項の届出の受理 及び運搬証明書の交付 並びに同条第二項の指示を行うこと。
法第五十六条の二十七第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
前二号に定めるもののほか、その運搬する一種病原体等、二種病原体等 又は三種病原体等について盗取、所在不明 その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。