法第五十六条の四十九第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
都道府県 その他の法第五十六条の四十一第一項第一号に掲げる者
法第五十六条の四十一第一項第二号 又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号 又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金 又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
法第五十六条の四十一第一項第二号 又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者 又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
前三号に掲げる者のみにより構成されている団体