法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
エボラ出血熱
サル
マールブルグ病
サル
ペスト
プレーリードッグ
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
イタチアナグマ、タヌキ 及びハクビシン
細菌性赤痢
サル
ウエストナイル熱
鳥類に属する動物
エキノコックス症
犬
結核
サル
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)
鳥類に属する動物
新型インフルエンザ等感染症(法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症 及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。)
鳥類に属する動物
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
ヒトコブラクダ