法第三十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造 及び設備の状況 その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
法第三十二条第二項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。