感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第十一条 # 施設

@ 施行日 : 令和五年六月五日 ( 2023年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

法第五十三条の二第一項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。

一 号

刑事施設

二 号

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第二項第一号 及び第三号から第六号までに規定する施設