法第五十六条の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第十九条 # 二種病原体等の輸入の許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号