法第五十三条の二第一項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
学校(専修学校 及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院 又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者
毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校 又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生 又は生徒
入学した年度
前条第一号に掲げる施設に収容されている者
二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度
前条第二号に掲げる施設に入所している者
六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度