法第五十六条の三第一項第一号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス 及びラッサウイルス
エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス 及びレストンエボラウイルス
ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス