法第五十五条第一項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱 及びマールブルグ病とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
第十四条 # 輸入検疫の対象となる感染症
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号