感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

第四条 # 疑似症患者を患者とみなす感染症

@ 施行日 : 令和五年六月五日 ( 2023年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

法第八条第一項の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。

一 号

結核

二 号

重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る

三 号

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る

四 号

鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一 又はH七N九であるものに限る次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。