法第八条第一項の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
結核
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一 又はH七N九であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)