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施行期日
1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の二、第二条第二号 及び第五条第四号の改正規定 公布の日
二
号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の四各号の改正規定 及び次項の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
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罰則に関する経過措置
2項
前項第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。