感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

# 平成十年政令第四百二十号 #
略称 : 感染症予防法施行令  感染症法施行令 

附 則

平成二七年一一月二六日政令第三九二号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月五日 ( 2023年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 07月23日 14時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。