この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
附 則
平成二七年一月九日政令第一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条の規定 及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条までの規定 感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
二
号
第二条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第二条の前に一条を加える改正規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。