この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の次に一条を加える改正規定 及び同令第十五条の改正規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
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平成十年政令第四百二十号
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略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
附 則
平成二三年一月一四日政令第五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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