この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
#
平成十年政令第四百二十号
#
略称 : 感染症予防法施行令
感染症法施行令
附 則
平成二八年二月五日政令第四一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·