感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第一章 五類感染症
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
一
号
二
号
三
号
四
号
七
号
八
号
十
号
十一
号
十四
号
十六
号
二十二
号
二十五
号
三十一
号
三十八
号
アメーバ赤痢
RSウイルス感染症
咽頭結膜熱
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
五
号
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
六
号
感染性胃腸炎
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
急性出血性結膜炎
九
号
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎 及びリフトバレー熱を除く。)
クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
クロイツフェルト・ヤコブ病
十二
号
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
十三
号
細菌性髄膜炎(第十六号から第十八号までに該当するものを除く。以下同じ。)
ジアルジア症
十五
号
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
侵襲性インフルエンザ菌感染症
十七
号
侵襲性髄膜炎菌感染症
十八
号
侵襲性肺炎球菌感染症
十九
号
水痘
二十
号
性器ヘルペスウイルス感染症
二十一
号
尖圭コンジローマ
先天性風しん症候群
二十三
号
手足口病
二十四
号
伝染性紅斑
突発性発しん
二十六
号
播種性クリプトコックス症
二十七
号
破傷風
二十八
号
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
二十九
号
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
三十
号
百日咳
風しん
三十二
号
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
三十三
号
ヘルパンギーナ
三十四
号
マイコプラズマ肺炎
三十五
号
無菌性髄膜炎
三十六
号
薬剤耐性アシネトバクター感染症
三十七
号
薬剤耐性緑膿菌感染症
流行性角結膜炎
三十九
号
流行性耳下腺炎
四十
号
淋菌感染症